1981-05-14 第94回国会 参議院 文教委員会 第12号
すると、いま言われたNHKが持っておる言論の自由を確保しておくために、国家権力から一定の距離を置いていくために高度の自主制を保持しているというその事柄は、同じ放送法の中に明記される放送事業者である放送大学学園にも当然そうした性格を具備すべきであると考えますが、いかがですか。
すると、いま言われたNHKが持っておる言論の自由を確保しておくために、国家権力から一定の距離を置いていくために高度の自主制を保持しているというその事柄は、同じ放送法の中に明記される放送事業者である放送大学学園にも当然そうした性格を具備すべきであると考えますが、いかがですか。
そこにNHKの特殊性があるということを考えると、特殊法人なのだからやはり監察の対象にはいたします、ただし、放送法によって保障されておる言論、放送の自由というもの、これはやはり民主主義国家としても一番大きなものである、いやしくもこれが侵されるというようなことがあってはならないし、現在、郵政大臣としても番組編成にまでくちばしを入れ、手を触れることは許されておらない。
特に、第一には、立木君の、国民や政党が憲法に定めておる言論の自由に基づき国会の外で裁判を批判する当然の権利と国会が司法権に不当に介入し国会で判決の当否を論議するごとき違憲の行為を厳密に区別すべきであるという発言を歪曲をした。
○松浦(利)委員 これが行政法であって取り締まり法中心でないということは、憲法二十一条に保障されておる言論、表現の自由を最大限認めた上で、行政的な措置によって狭義に美観風致その他のところで一部表現の自由を押える場合が出てくる。たとえば先ほど言った高速道路が通る。反対するポスターが張れない地域がある。それは狭義に解釈をして、そういうものはほんとうに部分的なものだ。
必ずNHKの制約を受けるテレビジョン放送業者としていかなければこれは使うことができぬということになれば、これは全然、憲法第二十一条が保障しておる言論や表現の自由を認めていない。逆に消極的に、中立性をなくして、言論の自由を押えるためにこの法案を出してきたといっても言い過ぎじゃないじゃないですか。どうですか。
いまいろいろ問題になっておる言論の自由の問題、さらに取材の自由の問題、これが本土においては、佐藤政府のそういった密約問題に関連する言論、取材の自由に関する問題が出ておる。沖繩では、アメリカの支配下にあって、アメリカ自身が取材の自由を拒否している。
ただ、これに関連いたしまして、ちょっと長官お触れになりましたように、新聞値上げというものの理由づけを伺ってまいりましたときに——憲法に許されておる言論機関、言論の自由というもの、同時にこれは大きな世論の喚起機関でございます。
現に、お手元にございまする言論機関のなにをごらんくださいましても、良識のある方々は、繊維の関係の方のおっしゃることはどうも筋が通らないじゃないかという議論も、りっぱにたくさん出ております。それからまた政府筋におきましても、商務省はいま多少違った空気が出ておりまするが、これも全部の方がどうかということは私も疑問に思います。
そこでお尋ねをいたしたいのは、人権擁護局としては、法務省としては、現在これほど世論の集中的な論議を呼んでおる言論・出版妨害事件について情報の収集をしておられるかどうか、この点についてお答えいただきたい。
(拍手) 以上で質問を終わりたいと存じますが、最後に、最近国民が重大な関心を寄せておる言論、出版の自由の問題につき一言触れたいと存じます。 憲法は、国民の基本的権利として言論、出版の自由を保障しております。これは、人間としての基本的権利であると同時に、政治制度としての民主主義の土台でもあり、政党間の問題という次元を越えた憲法の基本にかかわる問題であります。
そういうことをやや気にいたしておるところへ大臣からNHKの会長任命制であるとか、あるいは経営委員の官任といいますか、政府側において任命しようとか、あるいは任命はそうであっても、経費は政府のほうで持とうというようなことが出てまいりましたものですから、そこで、もしかすると、当時も非常に問題になっておる言論統制であるとか、あるいは政府の干渉が一そう強くなるのじゃないか、そういう意味においての検討がされておるのじゃないかという
それには政府自体が、その意思が堅確であり、鮮明であり、国民にそれが徹底することが必要だと考えまして、基本的に一切の暴力をなくして、国民相互の関係は公正なる言論によって、平和的な秩序ある方法によって争うことは争う。討議すべきことは討議をして、あらゆる他人に対する要求、交渉は平和的手段、一切の暴力を排したもので行なわれるところに必ず行き着く。
ある報道陣の人も、私に、どうもそういう気がするということを言っておりましたが、そういうことがあれば、やはりこれは日本において許されておる言論、報道の自由に対して抵触してくることになりますので、今後こういうような問題があるいは全然起こらないとも言えないと思うのですが、それが全体を何か押えていくために使われるというようなことのないように、個々の問題として解決されることはこれはやむを得ないと思うのですけれども
ただし、二十一条には、表現の自由を保障すると書いてございますので、あつものにこりてなますを吹くというたとえもございまするが、この事件がこういう工合に発展してきたということから、言論の自由を許されておる、世界にも珍しい日本のこの自由の尊重されておる憲法によりまする言論を抑圧されたり、あるいはまたそれに対しまする何か法でもってどうこうしようというようなお考えをお持ちになっては、私はこれは非常に遺憾であると
一九五七年に発表されましたアメリカ大統領行政命令によりますと、高等弁務官は、琉球列島にある人々に対し、民主主義国家の人民が享受しておる言論、集会、請願、宗教並びに報道の自由、法の定める手続にようない不当な捜査並びに押収及び生命の自由または財産の剥奪からの保障を含む基本的自由を保障しなければならない、こういうふうに書いてあります。
これが、真に、審議の場所として、自由なる言論により十分に審議が尽されて、国民の、正当なる、正しい批判、これから生ずるところの世論というものに、われわれが常に耳を傾けて政治を持っていくことが、最も必要であろうと思う。この審議を暴力で妨げるとか、あるいは多数の威力でもって言論の自由を封ずるというようなことは、国会政治を守る上からいって、お互いに厳に慎しまなければならぬことであると私は思います。
あるいはポスターであるとか、あるいははがきというようなものも、これはやはり、われわれが言っておる言論というのは、口でしゃべることだけでなしに、そういうものもやはりその人の政見なり何なりを示すものであります。そういう関係から申しまして、われわれは、決して、これでもって言論を圧迫するとか、あるいは抑圧するというような考えは毛頭持っておらぬということを明確に申し上げます。
と申し上げますことは、放送事業は御承知の通り、新聞と違って政府の免許事業でありますがために、いろいろの点において政府の行政に直接の関係を持っておる言論、報道機関としては、特別のケースと申し上げてよろしいのであります。それだけに、放送機関における言論、報道の自由を確保するためには、法の上においても、行政の上においても、格別に細心の注意が必要であろうと思うのであります。
これはその近畿管内におきまする言論界あるいは経済界、あるいは地方公共団体、その他専門的な知識を持っておられるというふうな方々によって構成されております。そこでお話のように奈良県で一つの問題があります場合には、まず書面でこの審議会に諮るわけでございます。